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@長期保証の概要
●制度の長期保証では、住宅品質
確保促進法の第87条と第88条の瑕
疵担保責任を対象にしています。
●長期間の保証であるため、本制度
では「住宅瑕疵保証責
任保険」や「瑕疵保証円滑化基金」
を活用し、保証者の負担を減らすこと
により確実な保証提供が'行われるよう
にしています。
対象となる部位は柱や梁など構造耐
力上主要な部分と雨水の浸入を防
止する部分です。
具体的には7〜12ぺ一ジをご覧下さい。. |
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●長期保証の例(構造上主要な部分)
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<一戸建住宅・共同住宅>
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10年 ●基礎の著しい沈下など 10年 ●基礎・柱・はり・壁等のひび割れ、欠損など 10年 ●床の傾斜、たわみ、破損など 10年 ●壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏りなど 10年 ●屋根からの雨漏りなど 10年 ●土台、柱などの傾斜、たわみ、破損など
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A短期保証の概要
●本制度では、法律で定められている長期保証 以外の仕上げ部分などにも短期保証を行い ます。 保証期間は部位によって異なります。 一戸建住宅では、保証書記載の保証開始日 から最長2年、共同住宅等では最長5年(※)と なっています。
●短期保証は長期保証とは異なり全て保証者の
自己負担による保証です。 このため、保証者が倒産しているような場合は 保証がございません。
●保証対象となる具体的な部位と事象につい
ては、 13〜16ぺ一ジの表(「短期保証基 準」)をご覧下さい。
※共同住宅等の5年保証部分には、 長期保証と同じ保険等が付保されています。
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●短期保証の例
| <一戸建宅> |
1〜2年仕上げの剥離、建具の 変形浴室の水漏れ、設備の 不良など |
| <共同住宅> |
2年タイル、石張り等の剥離 2年建具・設備等の不具合 |
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B保証免責事由(具体例)
次のように瑕疵が原因とは考えられないものは保証対象とはなりません。
●長期間にわたり居住せず、あるいは不在となり、その間全く通常の手入れなどがなされていない
ような場合。
●過度な冷暖房による乾燥などが原因となって反りなどが生じた場合。
●地下水の浸入。(住宅品質確保促進法で定められているのは雨水の浸入)
●保証住宅の性質による結露の場合→主要構造部の瑕疵や防水の瑕疵に起因するもので
はないもので 例えば、窓ガラスに冬場に生ずる結露や断熱性の問題から北側の内壁面に生ずる結露
●近隣の土木工事、建築工事または重量車輌の通行等による場合
●ピアノ、本棚等重量物の不適切な配置、使用による場合
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長期保証について
住宅性能保証制度の長期保証は、 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく瑕疵担保責任に対応しています。 法律の具体的内容は以下のとおりです。
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