A保証者の責任
保証者は、保証住宅について
次の3種類の責任を負っています。
(a)長期保証
(b)短期保証
(c)保証住宅の点検


左記の3種類の責任のうち(a)長期保証と(b)短期保証では、 発見された不具合等が保証の対象であった
場合には無償で 修補を 行うことを前提にしており ます。
但し、修補が困難な場合などは修補に代わって損害賠償金をお支払いさせていただく場合等もございます。
(修補および修補に代わる 損害賠償金の支払いを以下「修補等」と いいます。)
(c)保証住宅の点検は、引渡後一定期 間内に実施することが保証者に義務付けら れており、
点検結果を被保証者にお知らせ することになっています。(17ぺ一ジ)

B保証者の行う修補
保証者の行う修補とは、保証住宅の引 渡時の設計、仕様、材質等に従って原状に 回復させるための取
替やり直し等をいいま す。このため、被保証者からの要望により、原状に回復させる以上の修補を行った
場合、上回った部分は本制度の保証対象外とな ります。
(原状回復に必要な費用以上にか かった費用については被保証者にご負担 いただきます。)

C損害賠償金
住宅性能保証制度においては、保証者 が自らの責任において修補する事を前提と しておりますが、
修補が'薯しく困難な場合や 損害の程度に比べて修補に過分の費用を 要する場合は損害賠償金を
お支払いすることにより修補に代えさせていただく場合もございます。
@長期保証の概要

制度の長期保証では、住宅品質
  確保促進法の第87条と第88条の瑕
 疵担保責任を対象にしています。
長期間の保証であるため、本制度
 では「住宅瑕疵保証責
 任保険」や「瑕疵保証円滑化基金」
 を活用し、保証者の負担を減らすこと
 により確実な保証提供が'行われるよう
  にしています。
 対象となる部位は柱や梁など構造耐
  力上主要な部分と雨水の浸入を防
  止する部分です。
  具体的には7〜12ぺ一ジをご覧下さい。.

長期保証の例(構造上主要な部分)
<一戸建住宅・共同住宅>
10年 基礎の著しい沈下など
10年 基礎・柱・はり・壁等のひび割れ、欠損など
10年 床の傾斜、たわみ、破損など
10年 壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏りなど
10年 屋根からの雨漏りなど
10年 土台、柱などの傾斜、たわみ、破損など
 

A短期保証の概要
本制度では、法律で定められている長期保証
  以外の仕上げ部分などにも短期保証を行い
  ます。
  保証期間は部位によって異なります。
  一戸建住宅では、保証書記載の保証開始日
  から最長2年、共同住宅等では最長5年(※)と
  なっています。
短期保証は長期保証とは異なり全て保証者の
  自己負担による保証です。
  このため、保証者が倒産しているような場合は
  保証がございません。

保証対象となる具体的な部位と事象につい
  ては、 13〜16ぺ一ジの表(「短期保証基
  準」)をご覧下さい。

      
※共同住宅等の5年保証部分には、
  長期保証と同じ保険等が付保されています。

短期保証の例

<一戸建宅>
1〜2年仕上げの剥離、建具の
変形浴室の水漏れ、設備の
不良など
<共同住宅>
2年タイル、石張り等の剥離
2年建具・設備等の不具合
B保証免責事由(具体例)

次のように瑕疵が原因とは考えられないものは保証対象とはなりません。

長期間にわたり居住せず、あるいは不在となり、その間全く通常の手入れなどがなされていない
  ような場合。
過度な冷暖房による乾燥などが原因となって反りなどが生じた場合。
地下水の浸入。(住宅品質確保促進法で定められているのは雨水の浸入)
保証住宅の性質による結露の場合→主要構造部の瑕疵や防水の瑕疵に起因するもので
  はないもので
  例えば、窓ガラスに冬場に生ずる結露や断熱性の問題から北側の内壁面に生ずる結露
近隣の土木工事、建築工事または重量車輌の通行等による場合
ピアノ、本棚等重量物の不適切な配置、使用による場合
長期保証について
住宅性能保証制度の長期保証は、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく瑕疵担保責任に対応しています。
法律の具体的内容は以下のとおりです。

1.住宅の品質確保の促進等に関する法律とは
(1)住宅の品質確保の促進等に関する
法律とは


マイホームは、一生の買い物と言われま
す。 せっかく手に入れたマイホームの性
能に 著 しく問題があったり、生活に支
障を来す重大な欠陥があったりしては
大変です。
そうし た住宅に関するトラブルを未然
に防ぎ、そして万が一のトラブルの際も
紛争を速やかに 処理できるよう平成
11年の通常国会において制定された
のが「住宅の品質確保の 促進等に関
する法律」です。

(2)新築住宅の瑕疵担保責任に関する
特例


平成12年4月1日以降に締結された新
築 住宅の取得契約(請負/売買)には
、基本 構造部分(柱や梁など住宅の
構造耐力上主要な部分、雨水の浸入
を防止する部分) について10年間の瑕
疵担保責任(修補責任等)が義務づけ
られます。
あくまでも、ここで対象となるのは新築
住宅に限定されており、中古住宅の売
買や増改築工事の請負は対象とはなり
ません。

■対象部位と請求内






新築住宅の基本構造部分
※基礎、柱、床、屋根等






修補請求
賠償請求
解除
※売買契約の場合で修補
不能な場合に限ります。
(これらに反し住宅取得者
に不利な特約は無効)






完成引渡しから10年間義
務化
(短縮の特約は無効)
※今までは10年未満に短
縮可能
(3)対象部位(部分のイメージ図)
[対象となる部分のイメージ]
構造耐力上主要な部分の例
(在来軸組工法の木造住宅の場合)



(4)法律上の用語について

●「構造耐力上主要な部分」とは
「構造耐力上主要な部分」とは、耐震性や耐久性などに
とって重要な部分である基礎・柱等を言い、建築物の最
低基準を定める建築基準法上の規制対象にもなってい
ます。

●「雨水の浸入を防止する部分」とは
「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏り対策のた
めに措置されている部分の 屋根や外壁などを言います。

●「瑕疵」」とは
「瑕疵」」とは、「欠陥」とほぼ同じ意味と考えて差し支え
ありません。
新築住宅のケースでいえば、引き渡された住宅の品質・
性能として、当初約束されていたものと異なることをいい
ます。

●「瑕疵担保責任」とは
「瑕疵担保責任」とは、引き渡された新築住宅に「瑕疵」
があった場合に、その瑕疵を修理したり、賠償金の支払い
などをしなければならない責任のことをいいます。
つまり、工務店の立場からみれば、住宅建設工事を請負
い、完成後施主に引き渡した住宅に瑕疵(欠陥)が見つかっ
た場合に負わなくてはならない責任のこととなります。

●「新築住宅」とは
住宅品質確保促進法では、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、
かつ、 新築されてから1年を経過していないものと定義されています。
今回、住宅品質確保促進法の義務づけの対象となるのは、新築住宅の売買・請負に限定されており、
中古住宅の売買や増改築工事の請負は対象となっておりません。
(住宅性能保証制度においては、保証の残余期間については転売されても一定条件を満たせば保証
が継続されます。

(5)法律で義務づけの対象となる瑕疵とは
引渡後10年間の間に発見された瑕疵すべてを対象にはしておらず、@瑕疵存在する部位と
A瑕疵の内容の2つの点から一定の制限が加えられています。
@瑕疵の存在する部位
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が対象となります。
前者は、建築基準法施行令における定義と同様に、基礎も含めたいわ ゆる構造躯体の部分のことを
指します。
後者は、雨漏り等の発生の防止に関連する部分で、具体的には屋根や外壁の一定部分を
想定しています。
このため、これらの部分以外の例えば内装や設備の部分における瑕疵は、今回の義務づけの対象となり
ません。「瑕疵の存在する部分」と「瑕疵によって不具合が発生した部分」とは、例えば内装に亀裂が生
じた場合、問題となるのはその亀裂が現れた部分がどこにあるかではなく、そうした亀裂の発生につながっ
たもともとの原因である瑕疵(欠陥)がど こにあるかという点です。
亀裂が、内装材自体の品質不良によって起こったものであれば瑕疵は内装部分に存在したことになる
ため、住宅品質確保促進法に基づ く義務づけの対象になりません。
しかし、亀裂が基礎の瑕疵による不同沈下により発生していた場合には、基本構造部の瑕疵」である
ため、引渡後10年以内であれば、住宅供給者は瑕疵担保責任を負うこととなります。
A瑕疵の内容
「柱の瑕疵」は、「基本構造部の瑕疵」」となり@の条件を満たすが、このうち寸法が不足しているなどの
構造耐力等に影響のあるものは義務づけの対象となるものの、単に色や模様が契約したものと違うとい
った構造耐力等に関係のない瑕疵は、対象となりません。